気象庁は、きょう0時から特別警報の運用がはじまりました。
この特別警報、今年の春ごろから急浮上した話しで、
「あーでもないこーでもない」とあれこれ各方面から言われながらも
きょう運用に何とかこぎつけられました。
特別警報は、数十年に一度の重大な災害の危険性が
著しく高まっている場合に発表されます。
気象の特別警報の種類は、
大雨、暴風、波浪、高潮、暴風雪、大雪の6つで
洪水には特別警報はありません。
これは、指定河川洪水予報という別の情報があることと
川の水の量は、自然現象と言うより、
ダムや水門の開放など人為的なものもあるからです。
その他、地震(予想震度6弱以上の緊急地震速報)や津波(大津波警報)も、
改正気象業務法の特別警報に位置づけられますが
防災対応には変わりはありません。
また、テレビなどの伝え方は変わりません。
そもそもこの特別警報は何をきっかけに
はじまったのでしょうか。
2011年の台風12号による紀伊半島の豪雨災害、
2012年の九州北部豪雨など
これまでの警報や情報では対応できないくらいの
気象現象が起きたした場合、
警報以上の情報を出せなくなり
所謂「弾切れ」の状態になってしまい
情報を出す方としては、悔しい思いをしたからなのです。
だからと言って、新たな弾、特別警報が出るまで
何もしなくていいのではありません。
警報の基準は下がった訳ではありません。
ですから、私達は、今までの対応でいいのです。
今まで通り警報の段階で防災行動をとればいいのです。
寝ていても、目覚まし時計「警報」で起きるのが普通です。
目覚ましでも起きない人を叩き起こすのが「特別警報」です。
特別警報が出たら、もうすぐそこまで危機は迫っています。
外へ逃げるでも、それが危なければうちの中の
安全なところへ身を隠すなど、最善策をとってください。
気象の特別警報の基準(気象庁ホームページ)

0