2011/4/12
「名古屋闇サイト殺人事件」の残念な控訴審判決を受け、私的な死刑の指針を示したい。だた、法の素人の意見であるが・・・
刑法にはこんな記述がある。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
また、こんな記載がある。
刑法第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
刑法第60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
死刑の運用に関して私的な意見を述べたい。
「原則、殺人犯には死刑を適用する。被害者の人数は関係ない!!」
これが基本的な考えである。
上記には記していないが、日本の法律には残虐な刑は禁止されている。同様に、残虐と思える刑は避けなければならない。
「残虐な刑は避ける」とは、「犯行で与えた被害以上の刑を与えない」と考えるのはどうだろうか?
殺人は人を殺し行為であるから、被告を殺害(死刑)する以外の刑を与えない。
だから、殺人は原則死刑で臨むべきである、と考えている。
ただ、実際の判決では、情状や複数犯なら人間関係(主従関係)などを考慮すべきであろう。恨みによる殺人などは、その辺の事実確認と認定が重要であろう。
この思想から今回の事件を考える。
主犯はだれか?
今回の事件では、匿名のインターネットで知り会った連中である。共に犯罪をしようという意志(意思)で集まり、犯行を実行した。
お互いに面識のない中で、自己の主張を高めるため「お互いに虚勢を張り、残虐な犯行を実行した」のである。
刑法第60条の規定でいけば、全員が主犯である。
情状はあるのか?
殺人事件における情状とは、何故犯人が殺人に及んだのか、その背後にある事実を考えることである。
酷な表現をすれば、被害者に殺されるような原因があったのか、なかったのかである。
今回の事件では、被害者にまったくの落度はない。
つまり刑法66条の規定である情状酌量の余地はないことになる。
判決は?
全員死刑である。
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刑法にはこんな記述がある。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
また、こんな記載がある。
刑法第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
刑法第60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
死刑の運用に関して私的な意見を述べたい。
「原則、殺人犯には死刑を適用する。被害者の人数は関係ない!!」
これが基本的な考えである。
上記には記していないが、日本の法律には残虐な刑は禁止されている。同様に、残虐と思える刑は避けなければならない。
「残虐な刑は避ける」とは、「犯行で与えた被害以上の刑を与えない」と考えるのはどうだろうか?
殺人は人を殺し行為であるから、被告を殺害(死刑)する以外の刑を与えない。
だから、殺人は原則死刑で臨むべきである、と考えている。
ただ、実際の判決では、情状や複数犯なら人間関係(主従関係)などを考慮すべきであろう。恨みによる殺人などは、その辺の事実確認と認定が重要であろう。
この思想から今回の事件を考える。
主犯はだれか?
今回の事件では、匿名のインターネットで知り会った連中である。共に犯罪をしようという意志(意思)で集まり、犯行を実行した。
お互いに面識のない中で、自己の主張を高めるため「お互いに虚勢を張り、残虐な犯行を実行した」のである。
刑法第60条の規定でいけば、全員が主犯である。
情状はあるのか?
殺人事件における情状とは、何故犯人が殺人に及んだのか、その背後にある事実を考えることである。
酷な表現をすれば、被害者に殺されるような原因があったのか、なかったのかである。
今回の事件では、被害者にまったくの落度はない。
つまり刑法66条の規定である情状酌量の余地はないことになる。
判決は?
全員死刑である。

投稿者:夕焼け駅長
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